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中国人事労務情報

【就業規則による降格の是非は?】

 呉某氏は某会社の副総裁であり、チェーン供給の管理業務の責任者である。2010年7月、呉某氏は会社へ自分が既に妊娠しており、2011年3月に出産予定であることを告知した。

 妊娠期間中、呉某氏は依然として職責を果たし、自分の持ち場を守っていたが、会社は彼女が要職にあり、仕入の仕事は監督管理者が必要なので、出産を間近に控えた時期に鎖を供給する仕事にも少なくない影響が出る、もし出産が終わって呉某氏が再び休暇を申請すれば、悪い影響が更に続いてしまうと考えた。

 会社の就業規則によれば、経理クラス以上の従業員が1ヶ月以上仕事を担当できないときは、会社はその従業員に対し一級降格処分を与えることになっており、その従業員の復帰を待って、業績評価の結果を元に元の役職に戻すことを検討する、となっていた。

 就業規則が制定された時、会社は法律に基づく民主的な過程を踏んで履行し、公布した後、従業員全員に向かって公示した。もし呉某氏の産休の間会社の業務量が多くなければ、会社は降格規定を適用しないかも知れない、しかし、もし産休が終了した呉某氏が依然休んでいれば、会社は規定に則ってそれに対し降格、減給を科すだろう。

<争点>
就業規則の規定または協定による降格、減給は可能か?

 「労働契約法」第4条規定では、使用者は法に則り就業規則を作成、完成させなければならない、とあり、労働者の労働の権利、労働の義務の履行を保証するものである。

 使用者は労働報酬、就業時間、休暇、労働安全衛生、福利厚生、従業員の訓練、労働規律及び労働定額管理など直接的に労働者の利益に関わる規則もしくは重大な事項にかかる制定、修正または決定をする時、従業員の代表大会もしくは従業員の全体会議を経て、計画や意見を出し、工会もしくは従業員の代表との平等な協議により確定しなければならない。

  就業規則と重大事項を決定、実施する過程で、工会もしくは従業員の代表がそれを不適当だと認めた場合は、使用者に対し協議を経て修正し完成させる権利がある。

 使用者は直接的に労働者の利益に関わる規則もしくは重大な事項を決定、公示、もしくは労働者に告知しなければならない。ゆえに、制度の制定時民主的な過程を踏んだことと、制定後の公示過程は確実に法的な規定制度が有効となる必要条件を備えている。

 しかしこのような形で予め工員の職位を一方的に取り決めてしまうことができるかどうかは、給与規定の規定過程を考察する必要があるだけでなく、法的根拠の分析を行わなければならない。

 職位と給与は労働契約の必要記載事項である:「労働契約法」第35条規定 使用者と労働者の協議が一致すれば、契約内容を変更できる。労働契約の変更は書面の形式を採用しなければならない。

 変更後の労働契約書は使用者と労働者が各一部保管する。 ゆえに、工員の職位と給与を変更する際には必ず協議による合意が必要となる。

 本案から見ると、使用者は制度中予め工員の職位の状況を変更することができ、状況が満たされると工員に対して一方的に部署と給与の変更を持ち出すのは、工員が労働契約の重要な内容に踏み込んで協議する権利の性質を奪うことすら制限する性質を有する。

 例えこの制度を本人が知っており、認めていたとしても、予め制定していることを理由に、実際の状況がまだ制度が登場する前に発生したとき、使用者は過去の合意をもって法律に対抗すべきではない。

 特に”3期”の女性工員に対応するときは、その身分上の特殊性と敏感性に鑑み、使用者の処置は合法性と合理性2つの基準両方に配慮しなければならない。そうでなければ将来、無断で労働契約の内容を変更した事による原状回復義務の認定を受けるリスクに直面することになる。

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中国経済政治情報

【情勢要点:広州交易会によると、中国の輸出注文書指数が顕著に下落した】

  3週間にわたり開催される広州交易会(中国語「中国进出口商品交易会」、以下「広交会」)が広州で行われ、10月14日の開幕式には温家宝総理が出席した。主催側によると、今回の広交会に参加した会社は約5.7万社で、出席した取引先は2.8万社であるが、現場での雰囲気は従来に比べ、にぎやかでなかった。

 中国メーカー及び外国の仕入商によると、ヨーロッパにおける債務危機、米国における経済低迷、人民元高と中国における労働力コストの上昇、これらの要素が広交会における現場での雰囲気に影響を与えている。


 GWORLD輸出入会社の取締役社長のEVA ZHOU氏によると、「中東取引先において、未収金問題が発生し始めたが、第3四半期から東南アジアが注文票を出すことも遅くなり始めた。これは経済が後退する心配から発生することである。」

 なお、EVA ZHOU氏は、来年の情勢は楽観的でなく、今年の注文書は10%以上減少する見込みであると示した。注意すべきなのは、原材料の価格と労働力コストの上昇は中国商品の価格上昇を招くため、外国の仕入商の需要は減少する見込みである。ポーランド化学工業会社のMartyna Jedraszka氏は、「もし価格がずっとこんなに高いならば、私達は何も買わない。」と話した。


 安邦(ANBOUND)研究チームは公布された最新輸出入貿易データに基づいて、以下のように述べた。「9月の輸出入貿易総額は3248.32億米ドルで、同期比18.9%増加し、その前の数ヶ月間のデータに比べて明らかに下落した。

 これは欧米経済の不況が徐々に中国の輸出入貿易に影響を与えることを示すが、コストの上昇などの原因をさらに加えると、中国の貿易商達は苦難に満ちる闘いの日々を過ごすこととなる可能性がある。従って中国経済の基礎を損害する可能性もある。」

 貿易商達にとって、内需は販路の一つである。9月の工業増加額、都市・町の固定資産投資と社会消費財小売総額が予測を越えて増加することにより、現在中国の内需拡大に大きく貢献することを明らかに示している。

 しかし、もし国内取り引きの観点から考慮するならば、中国内需の拡大は国内市場の建設と地方保護主義の挑戦の影響を受ける。また、一環物流のコストの高騰も貿易商が国内取り引きに従事する際の主要な障害となる。

 国家発展改革委員会と統計局の公布データによると、中国GDPあたりの物流コストの割合は18%に達し、主に地方財政の性質である政府からの徴収料金、例えば高速道路の徴収料金で構成されている。

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中国法律情報
法律豆辞典

【共同経営か、それとも貸借か?】

【訴訟案件】

 甲社と乙社は、1999年1月1日に「協力協定」を締結した。協定は「甲は経営活動を更に拡大するため、資金の投入を至急必要とする。乙は一括払いで80万元RMBを甲に投資する」「甲の経営業績と関係なく、甲の会計年度において最低限度額を保証し、甲は乙に投下資本の17%を年末に支払う」という内容のもので、期限は暫定5年間とした。協定締結後、乙は契約通り、一括払いで甲に80万元を給付し、年末に契約通り当年の配当を受け取った。

 2001年4月、乙は甲に最低限度額の保証金の支給を催促したが、これを受け取ることができなかった為、「双方の協力協定は無効であり、甲が貸借した金額の返還と利息を求める。」と裁判所に訴訟を提出した。

 しかし、甲は「双方は貸借関係でなく、共同経営であり、乙の共同経営のための投資金額は返還しない。また、1999年に乙が受け取った配当を甲に返還し共同経営で発生した損失を補うべきである」と示した。

【解析】

 法人間の貨幣の貸借は金融業務の一種であり、国家の指定した機関しか経営することができない。現在、貸借業務を経営できるのは、国家の各専門銀行、各地方銀行、都市と農村信用協同組合、及び認証を得ている外資系銀行、合資系銀行、金融信託投資機構である。

 企業間の相互貸借は一般企業の設立主旨に反するだけではなく、国家の金融の安全性に影響する。そのため、企業の貸借行為はかねてから中国の法律により禁止されている。

 中国における最高裁判所の「共同経営契約における紛争案件における若干の問題を審理する際の解答に関して」の規定では、通常の共同経営においては各方が(資本を)共同投入し、「共同経営、共同利潤、共同リスク」の特徴に符合するものであるべきである、としている。

 当案件の中で、甲と乙は会社損益と関係なく最低限度額の保証金を受け取る協定を締結したが、司法解釈によると、このような行為は「名目上は共同経営であるが、実は貸借である」ため、この契約は中国の金融法律を違反し、無効である。

 契約法、及び最高人民法院の関連司法の解釈によると、甲は乙に対する資金の返還並びに罰金の支払い、乙は既に取得した配当の没収に応じなければならない。

 なお、契約が無効であることに付随する損失に対しては、双方が共同で分担して負担しなければならない。

【関連法律】

1. 中華人民共和国契約法
第56条 無効な契約、或いは取り消された契約は、契約締結時に遡及して法的拘束力を失う。契約内容の一部が無効である場合は、その影響の無い部分については、依然として効力を生ずる。

2. 最高人民法院、「共同経営契約における紛争案件における若干の問題を審理する際の解答に関して」

第四条 共同経営契約における最低限度額を保証する条項の問題

 (1)共同経営契約における最低限度額を保証する条項に関して、通常は「共同経営者の一方が相手方に投資し、共同経営、共同に経営利潤を分け合うが、共同経営で発生した損失の責任は負わず、共同経営で損失が発生した場合は、出資と固定利潤受取条項を撤回しなければならない」。

 最低限度額を保証する条項は共同経営における共同の損益とリスクを負う原則に背く為、その他の共同経営側と共同経営体の債権者の合法的利益を損ない、従って無効である。

 共同経営企業に損失が発生した場合、共同経営で最低限度額を保証する条項により受け取った固定的な利潤は返還しなくてはならず、それは共同経営で発生した損失の補填に充てられる。損失がない場合、或いは損失補填後に余剰がある場合、その部分を共同経営で発生した利潤として、双方で協議後、再度合理的に分配、或いは投資の割合により再度分配する。

 (2)「企業法人、事業法人は共同経営の一方として共同経営体に投資するが、共同経営には参加せず、また共同経営におけるリスク責任を引き受けることなく、損益と関係なく期日どおりに元利を回収、或いは固定的な利潤を受け取る。

 これは、名目上共同経営であるが、実は貸借である」。従って、これは関連金融法規に反し、契約は無効である。なお、貸主側は元金を返還できる以外、すでに取得、或いは利息を取得できる約束通りの金額を受け取ることができる。また、借主は銀行利息に該当する罰金を支払わなければならない。

3. 最高人民法院、「企業相互の貸借契約に関して、貸主側が利息を得ていない場合の、人民法院の裁決についての解答」 企業相互の貸借において貸主側、或いは名目上共同経営だが実は貸借関係であり、貸主側が約束通り利息を得られなかった場合、人民法院は法律に基づいて借主へ返還を命ずる。

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中智ニュース

【蘇州でHRセミナーを開催
主催・中智日本支社HRM事業部、後援・三井住友銀行(中国)有限公司

 中智日本支社HRM事業部の主催、三井住友銀行(中国)有限公司の後援による「中智HRソリューションセミナーin蘇州」が9月26日(月)午後2時から5時まで、蘇州香格里拉大酒店(蘇州高新技術産業開発区塔園路168号)1階会議室で開催されました。当日は蘇州をはじめ、常州、無錫など主要都市から60社を超える日系企業が出席、盛況でした。

 「中国人材マネージメントの課題と対策Vol.1」と銘打たれたこのセミナーは、人材の安定確保と育成・定着、さらに社会保険、賃金など日系企業に共通する問題とその対応策をテーマに開かれました。

 今年4月、中智日本支社HRM事業部が活動拠点を上海に移してから初めてのイベントとなるもので、日系企業にとって関心の深い話題とあって出席者は講演に熱心に耳を傾けていました。

 中智日本支社・陳傑副総経理の主催者あいさつ、三井住友銀行(中国)有限公司蘇州支店・田中隆一支店長のあいさつの後、講演に移りました。

 第一部は中智日本支社研修事業部・菅野直純氏が「これからの中国における人材確保と定着へのご提案」、第二部は同HRM事業部・辻本誠吾氏が「日系企業における最近の人事動向と課題」と題して講演しました。

 この中で菅野氏は、自社のスペックに見合った人材をいかに確保するか、確保した人材をいかに定着させるかについて新たな切り口を提示、また、辻本氏は日系企業を取り巻く最近の賃金、社会保険の動向と人事制度の見直しについて事例を交えて解説しました。

 講演の後、質疑応答に入り、「10月15日から施行される社会保険の外国人加入義務について」、「雇用契約を解除する時の注意点」など熱心なやりとりが交わされました。

セミナーの様子

セミナーの様子

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中国現地人材マッチング情報

⇒今月の人材マッチング情報 

 「上海中智日系人材諮詢服務有限公司」による、中国現地人材のご紹介情報の一部を公開し ております。

 「中国労働契約法」の実施に伴い、中国に進出されている日系企業様にとって人材確保の強化が重要な課題となっております。この情報欄が、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

※「上海中智日系人材諮詢服務有限公司」・・・2004年3月、 上海に中智日本支社の全額出資子会社として設立。 上海現地日系企業様向け人材紹介業務を開始。

URL:http://www.ciicshjphr.com/

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