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中国人事労務情報

【審理期間中に再就職で得た収入はどうすべきなのか】

事件の背景:

 司法の実践上、雇用組織による労働契約の違法な解除に対して、労働者は往々にして司法手続きを通じて自らの権益を守り、労働契約の継続履行及び期間中の賃金支給を要求する。

 その一方、その他の雇用組織と新たな労働関係を構築することにより、労働報酬を獲得する。ここで問題となったのは、労働契約の継続履行との裁決が下された場合、案件審理期間中に労働者が再就職により獲得した労働報酬はどうすべきなのか、ということである。

事件内容:

 関さん(仮名、以下同じ)は某ソフトウェア技術会社の職員である。ある日、関さんは仕事のことで社長と口論し、その後、会社側は「上司の命令に服従しない、会社の規定に甚だしく違反した」との理由で一方的に労働契約を解除した。関さんはこれを不服として当地の労働争議仲裁委員会に仲裁を申し出た。関さんは、会社側による労働契約の解除は法律・法規に違反し、労働契約を継続履行した上、契約で約定された通りに労働報酬を支給するよう主張した。

 審理を経て、仲裁委員会は、「関さんが仕事のことで社長と口論したことは、就業規則に甚だしく違反した行為に当たらない」と認定した。会社側もこのような行為は「会社の規定に甚だしく違反した行為」として見なすことを明確にしなかった。

 したがって、会社側が一方的に労働契約を解除したことは事実根拠がなく、当事者双方は労働契約の履行を継続し、会社は契約で約定された通りに、関さんに対して労働契約が違法に解除された日から裁決が発効した日までの賃金を支給するよう裁断が下された。

 裁断が言い渡された後、会社側は関さんへの賃金支給に対する異議を申し立てた。仲裁期間中、関さんは他の会社に勤務し、それによって報酬を獲得していた。会社はこのことを知り、異議を申し立てたのである。

 もし会社側は関さんに賃金を支給すれば、関さんはこの期間中において二つの収入があり、これは不公平の上、不合理なことであると会社が主張した。それでは、案件審理期間中において関さんが他の会社で得た報酬は会社側が支払うべき賃金と相殺できるのだろうか。

事件の評価と分析:

 会社側の抱いた疑問は検討に値する問題であり、また、労働法学界においても議論を呼んでいる。しかし、現行の労働法規・法律において、労働者が獲得したその他の労働報酬と会社側が支払うべき賃金と相殺できる、とする会社側の主張は法的本拠がない。
この理由として以下の2点が挙げられた。

 まず、労働者はその他の報酬を獲得したか否かは、雇用組織が負うべき賃金支給の法的義務に関係しない。労働契約が違法に解除された期間中において、労働者は自らの労働により労働報酬を獲得したことと、裁決で決められた元の労働契約の継続履行の上、雇用組織が期間中の賃金を支給することと、両者は異なる法律問題であり、直接的な関連性がない。その上、労働者は労働報酬に対して一身専属的権利を有するので、両者は相互に相殺することができない。

 次に、労働争議仲裁委員会は労働契約の解除は法律・法規に違反したことと認定し、労働契約の継続履行との裁断を下したので、一貫して労働契約の中止・中断がないことと見なされるべく、当事者双方は契約の制約を受けなければならない。もし労働契約で「労働者は労働契約の有効期間中にその他の会社で兼職してはならない、さもなければ、兼職による労働報酬は会社に帰属する」というような定めがある場合、雇用組織はこの約定に照らして労働者の兼職による報酬を取得することができる。

 一方、上述した定めがなければ、雇用組織は労働者の兼職による報酬を取得する権利を有しない。 従って、労働契約において当事者双方の権利及び義務を詳しく約定することは、労働契約の執行に有利だけでなく、労働争議の解決においても有力な根拠を提供することができる。

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中国経済政治情報

【今年のGDP成長率 大半の省が10%目標】

 1月以来、省レベルの「両会(全国人民代表大会と中国人民政治協商会議の略称)」が相次いで開催されたが、各省(市、区)の「政府業務報告」の中で、2011年の経済社会発展における主な予想目標が提出された。

 各地から提出された2011年の主な予想目標の中には、経済成長の指標も含まれていれば、消費者物価における総括的なレベルの増幅、都市・町の住民1人当たりの可処分所得の増加などの国民生活指標のコントロールも含まれている。なお、各予想目標の中で、最も注目を集めているのは依然としてGDP増幅の指標だ。

 2011年のGDP成長目標の中で重慶は13.5%増を予想しており、関連データを公表している省(市、区)の前列に並んでいた。同時に、中西部地区のデータは明らかに東部地域より高く、しかもいずれも“二桁”増があるが、これら省市におけるGDP成長目標は以下の通りである。

 重慶13.5%、チベット12%以上、河北9%ぐらい、福建12%、甘粛12%、新疆10%以上、北京8%、天津12%、内モンゴル13%、上海8%、浙江9%、河南は全国平均水準より1~2パーセント点高い。広西10%、陝西12%、青海12%、安徽10%以上、四川12%、貴州13%、寧夏12%、山西12%ぐらい、湖南10%以上、遼寧11%、雲南10%以上、広東9%ぐらい。

中国工場が春節休みに入ると、海外の小売商は心配する

 春節は中国人にとって最も大切な祝日。中国人は金があってもなくても、春節には必ず家に帰って新年を祝う。そのため、、春節期間は、全世界に向けて玩具、アパレル、テレビ、コンピュータなどの製品を生産する数十万社の中国工場は全て15日ぐらい生産を停止する。

 1年に1度の暫定的な生産停止だが、今年は米国企業が不安なまなざしで春節休みを見守っている。彼らの心配は、家に帰って新年を祝う1千万人の従業員が年明けにもとの工場に帰るかどうかということ。

  中国(香港、マカオ、台湾を除く)における技術員不足は、米国の小売商に影を投げかけている。中国製品を専門的に扱っている徳州のある会社の責任者、ウィリアムス氏によると、「最近1ヶ月半は製品を受け取っていないし、毎日数百万ドルに達する営業収入の損害を受けている。

 春節前の供給はいつも遅れるが、今年の遅れ具合は更に深刻で、普段よりも数週間遅れてしまう見込みだ」と頭を抱えている。 あるアナリストによると、中国はすでに米国会社にとって安い価格で無限に供給してくれる基地ではなくなっている。

 中国の80、90年代生まれの出稼ぎ農民は仕事に対する要求が高く、過去に服装工場で働いた従業員は、現在は給与が以前より高くて環境もいいハイテクサービス業に転職したがっているという。

 さらに、もっと多くの農民は農村に残ることを選択しており、沿海の仕事に農民が集まらなくなっている。「中国製」のラベルは高価になりつつある。米国の著名な投資顧問会社によると、取引先小売業の予測では中国の輸出商からの仕入れコストは毎年10%-15%上昇するという。

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中国法律情報
法律豆辞典

請負契約で第3者が加工した場合に適用される法律

【実例】

 2010年2月3日、甲というマーケット(以下甲と略称)は、乙という服装工場(以下乙と略称)とオーダースーツ関連の契約を締結した。契約内容によると、甲が乙に見本を提供し、乙は見本に基づいて原材料の購入及びオーダースーツ500セットの制作を行うというもの。

 スーツに使用される生地は見本と同様であるうえ、納品されるスーツの品質検査は甲が提供した見本に基づくと決められた。また、乙は3回に分けて甲に納品するが、それぞれ2月末に200セット、3月末に200セット、4月中旬に100セットと定められた。さらに、支払いは毎回納品後6日以内とも決められた。

  2月末、乙は甲にスーツ200セットを納品、支払いも契約通りに行われた。しかし、3月末、乙が二回目に納品したスーツを甲が品質検査した結果、スーツは見本と完全に違っていた。そこで甲は乙に対して発注を取り消すとともに、契約を解除し、さらに販売の最盛期における経済的損失に対して賠償金の支払いを要求した。これに対して乙は、当該スーツは既に個人裁縫業者に加工を依頼しており、品質問題もその個人裁縫業者が単独で責任を負うべきであると主張した。

  裁判所は当該事件を受理後、調査により以下の証拠を発見した。乙は3月初めに、ある大手メーカと輸出用アバレル加工契約を締結したため、乙は全ての設備と労働力をそちらに投入した。乙は甲のオーダースーツ制作を甲と協議しないまま、無断で個人裁縫業者に依頼したのだった。裁判所は「二回目のオーダースーツは乙が回収すると共に、その損失は乙が引き受ける。甲にもたらした間接的な経済的損失についても適切に補償すること」との判決を言い渡した。

 

【法律規定】

 《中華人民共和国の契約法》第253条によると、請負人は当方の設備、技術と労働力により、主要な作業を完成すべきであり、当事者に別な約定がある場合は除く。

 請負人はその請け負った主要な作業を第3者に依頼して完成させる場合は、その第3者が完成した作業の成果について必ず責任を持つべきである。もし注文側の承認を得ていない場合、注文側は解約することが可能である。

 

【事件分析】

 いわゆるオーダー契約とは、行為を決める契約である。当該案件は、契約履行の中において、乙は契約の中で決めた主要な作業を第3者に依頼したが、依頼する前に、この依頼は自分だけではなく、注文先である甲の権益と関連していることを知っておくべきであり、甲と相談する必要がある。

 なお、甲の承認を得てから請け負った主要な作業を第3者に依頼して完成すべきであり、さもなければ甲には解約の権限があるし、乙に損害賠償を要求することも可能である。当該案件は、乙が法律に対して無知だったため起きた結果であり、最終的には自己負担となる。

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中智ニュース

中智上海が再度「上海市渉外コンサルティング機関A類資格」
認証を取得

 中智上海経済技術合作会社が「上海市.渉外コンサルティング機関A類資格」認証を取得しました。認証の有効期間は2年間。2008年に1回目を取得しており、今回で2回目の取得となります。

 この認証は上海市外商投資企業協会と上海市外商投資企業協会渉外コンサルティング作業委員会の共同評定によるもので、上海市における数千社の中から中智上海が選ばれました。

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中国現地人材マッチング情報

⇒今月の人材マッチング情報 

 「上海中智日系人材諮詢服務有限公司」による、中国現地人材のご紹介情報の一部を公開し ております。

 「中国労働契約法」の実施に伴い、中国に進出されている日系企業様にとって人材確保の強化が重要な課題となっております。この情報欄が、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

※「上海中智日系人材諮詢服務有限公司」・・・2004年3月、 上海に中智日本支社の全額出資子会社として設立。 上海現地日系企業様向け人材紹介業務を開始。

URL:http://www.ciicshjphr.com/

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中智日本支社
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